コラム

第二種電気工事士でも低圧電気工事ができない?

時々あるのが、ビルなどのコンセントの取付けや交換をするとき、第二種電気工事士の資格でできると勘違いしている方がいますが、条件によってはできません。

第二種電気工事士の資格は、あくまで一般用電気工作物に限られます。さて一般用電気工作物って何でしょう?ビルなどを例に簡単に言うと低圧(600V未満)で受電している、電気工作物です。そのビルが低圧で受電していれば、コンセントの取付けや交換もできます。

しかし、そのビルが高圧で受電しているときは、このビルは一般用電気工作物ではなく、自家用電気工作物になってしまい、たとえコンセントなどの低圧の場所であっても、第二種電気工事士という資格だけでは電気工事ができないんです。

じゃあ、第一種電気工事士を取得できる経験5年まで、低圧部分の工事はできないのかという言うと、そうではなく、ちゃんとできる方法があります。それは、第二種電気工事士を取得後に、「認定電気工事従事者」という資格を取得することです。

この資格は、受講でとることができます。この資格を持っていれば自家用電気工作物の低圧部分の工事(電線路は除く)の工事ができます。ちなみに電線路とは、例えば別の建物から別の建物へ電気を送る電線や支持する工作物などを指します。これらは仮に自家用電気工作物の低圧部分の工事でも第一種電気工事士が必要になるわけですね。

ということで、もし皆さんが第二種電気工事士をとって、さらに自家用電気工作物の工事もしたいと思われたら、ぜひ「認定電気工事従事者」の資格を取ってくださいね。

 

技能試験用材料セット購入は↓

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加