電気工事士法において、一般用電気工作物に係る工事又は作業でa, bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
イ. a:電線が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付ける。
b:電圧200Vで使用する電力量計を取り外す。
ロ. a:電線管相互を接続する。
b:接地極を地面に埋設する。
ハ. a:地中電線用の管を設置する。
b:配電盤を造営材に取り付ける。
ニ. a:電線を支持する柱を設置する。
b:電圧100Vで使用する蓄電池の端子にねじ止めする。
電気工事士法において、一般用電気工作物に係る工事又は作業でa, bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
イ. a:電線が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付ける。
b:電圧200Vで使用する電力量計を取り外す。
ロ. a:電線管相互を接続する。
b:接地極を地面に埋設する。
ハ. a:地中電線用の管を設置する。
b:配電盤を造営材に取り付ける。
ニ. a:電線を支持する柱を設置する。
b:電圧100Vで使用する蓄電池の端子にねじ止めする。