電気工事士法において、一般用電気工作物に係る工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
イ. 開閉器にコードを接続する工事。
ロ. 配電盤を造営材に取り付ける。
ハ. 地中電線用の暗きょを設置する工事。
ニ. 火災報知機に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下)の二次側の配線をする。
電気工事士法において、一般用電気工作物に係る工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
イ. 開閉器にコードを接続する工事。
ロ. 配電盤を造営材に取り付ける。
ハ. 地中電線用の暗きょを設置する工事。
ニ. 火災報知機に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下)の二次側の配線をする。