電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
イ. 電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に
の表示を付すことができる。
ロ. 電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品も表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
ハ. 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に
の表示を付すことができる。
ニ. 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
